○鬼北町子ども医療費助成条例施行規則
平成17年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町子ども医療費助成条例(平成17年鬼北町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 婚姻をしたことがある者
(2) 親権を有している者
(3) 学生以外の者
(4) 相当以上の収入のある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める者
(一部負担金から控除するもの)
第3条 条例第2条第8項に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額
(3) 医療保険各法に基づく付加給付額
(4) 国、地方公共団体その他の法令に基づく団体が行う医療費等の給付額
2 前項の登録申請書を提出する場合は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類を町長に提示しなければならない。
2 受給資格証を破損、汚損又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
3 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
4 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証はその効力を失うものとする。
(1) 乳幼児又は児童 第4条第1項の規定による登録日
(2) 高校生等 受給資格者としての要件を具備するに至った日
(高校生等の助成制限)
第7条 条例第5条第2項に規定する町長が別に定める期間とは、平成28年4月1日から令和11年3月31日までの間とする。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、その保護する乳幼児又は児童について医療費の助成を受けようとするときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法の特例)
第9条 条例第6条第2項に規定する町長が特別の理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により乳幼児又は児童に係る療養費の支給があったとき。
(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により前号で規定する療養費に相当する家族療養費の支給があったとき。
(3) 受給資格証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。
(4) 受給資格証を提示しなかったことにつき、やむを得ない理由があると町長が認めるとき
3 前項の請求書は、保険医療機関等において現に医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して3年以内に提出されたものに限り助成の対象とする。
(届出事項)
第10条 受給資格者は、自己又はその保護する乳幼児又は児童について住所の変更又は加入保険の変更若しくは氏名の変更等があったときは、速やかに子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 受給資格者が資格要件を欠いたときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和49年広見町規則第9号)又は日吉村乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年日吉村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月5日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月2日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日の前日までに、同規則による改正前の鬼北町子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、同規則による改正後の鬼北町子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
4 この規則による改正後の規則の規定による受給資格の申請及び登録並びに受給資格証の交付その他子ども医療費の支給に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の規則の例によりすることができる。
附則(平成29年3月13日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
3 新規則の規定に基づく手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。