○鬼北町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規則

平成17年1月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町母子寡婦福祉協議会(以下「町母子会」という。)が、鬼北町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規約に基づき貸付業務を行う場合、その必要財源として、町が、町母子会に貸し付ける貸付金について定めるものとする。

(貸付金の総額)

第2条 この貸付金の総額は、町予算に計上された範囲内とする。

(貸付の期間)

第3条 貸付の期間は、毎年3月31日までとし、その償還は、期間満了日一時払とする。

(貸付金の利子)

第4条 この貸付金は、無利子とする。

(貸付の基準)

第5条 町は、この貸付を受けようとする町母子会が、町から貸付を受ける金額と同額以上の資金を負担した場合に、この貸付を行うものとする。

(貸付の申請等)

第6条 町母子会が、この貸付を受けようとする場合には、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 貸付申請書(様式第1号)

(2) 借用書(様式第2号)

(3) 請求書(様式第3号)

(4) 町母子会の貸付に関する規約

(5) 収支予算書抄本

(運営状況の報告)

第7条 町長は、この貸付金の使途を適正ならしめるために、必要に応じてこの資金の運営状況の報告を求めることができる。

(貸付金の返還)

第8条 町長は、前条の報告により、貸付金が目的以外に流用され、又は運営の状況等により返還を求める必要があると認めたときは、第3条に規定する貸付期限にかかわらず貸付金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日吉村母子家庭及び父子家庭小口資金貸付要綱(平成9年日吉村訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町母子家庭及び父子家庭小口資金貸付規則

平成17年1月1日 規則第83号

(平成17年1月1日施行)