○鬼北町児童遊園設置条例

平成17年1月1日

条例第118号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を促進し、情操を豊かにするとともに、交通事故等による傷害の防止に資するため、鬼北町児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竜王児童遊園

鬼北町大字日向谷893番地

上大野児童遊園

鬼北町大字上大野86番地

(維持管理及び運営)

第3条 児童遊園の維持管理及び運営は、町長が管理責任者を定め、これに当たらせるものとする。

2 児童遊園の維持管理に要する費用は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第32号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町児童遊園設置条例

平成17年1月1日 条例第118号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第118号
平成18年7月4日 条例第32号