○鬼北町児童遊園設置条例
平成17年1月1日
条例第118号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を促進し、情操を豊かにするとともに、交通事故等による傷害の防止に資するため、鬼北町児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竜王児童遊園 | 鬼北町大字日向谷893番地 |
上大野児童遊園 | 鬼北町大字上大野86番地 |
(維持管理及び運営)
第3条 児童遊園の維持管理及び運営は、町長が管理責任者を定め、これに当たらせるものとする。
2 児童遊園の維持管理に要する費用は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第32号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。