○鬼北町青少年問題協議会条例
平成17年1月1日
条例第113号
(設置)
第1条 青少年に関する施策の連絡調整を行い、その効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、鬼北町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために、必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 法第2条第2項の規定による意見の具申に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 協議会に、委員の互選により副会長1人を置く。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験のある者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(専門委員)
第7条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係機関の職員及び知識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(幹事)
第8条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。