○鬼北町生活環境整備資金貸付要綱

平成17年1月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、便利さとゆとりをもち、美しくて住みよい環境づくりのため、部落(町長がこれに準ずるものと認めたものを含む。以下「地区等」という。)が行う生活環境整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、町が行う貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 町長は、次に掲げる事業の事業費のうち、補助金等を除く、町長が認定する額(以下「貸付対象事業費」という。)に対し、予算の範囲内において資金を貸し付ける。

(1) 集会所整備事業(地元単独事業を含む。)

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 償還期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認める地区等に対しては、10年以内まで猶予することができる。

(2) 貸付金の利子は、無利子とする。

(3) 貸付方法は、証書貸付とする。

(4) 償還期限は、毎年度末日までとする。

2 貸付金額については10万円以上とし、貸付対象事業費の80パーセントを限度とする。

(貸付申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする地区等は、生活環境整備事業計画書(様式第1号)及び生活環境整備資金貸付金申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(貸付決定)

第5条 町長は、前条の書類の提出があったときは、審査の上資金の貸付けを決定し、指令書(様式第3号)を交付する。

2 町長は、前項の貸付決定に当たり、当該事業の目的を達成するために必要な条件を付することがある。

(検査)

第6条 町長は、必要に応じ、資金の貸付決定を受けた地区等に対し、当該事業の成果、経理状況等について説明を求め、又は検査を行うことができる。

(資金の貸付け)

第7条 資金の貸付決定を受けた地区等が、資金の貸付請求をしようとするときは、事業の完了後遅滞なく生活環境整備資金貸付金請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 生活環境整備資金借用証書(様式第5号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(貸付取消し等)

第8条 町長は、資金の貸付決定を受けた地区等が、次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸付決定を取り消し、又は既に貸し付けた資金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 資金を他の用途に使用したとき。

(2) 資金の貸付条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(資金の繰上償還)

第9条 資金の貸付けを受けた地区等は、第3条第1号及び第4号の規定にかかわらず、未償還の全部又は一部を繰上償還することができる。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町生活環境整備資金貸付要綱(昭和47年広見町訓令)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町生活環境整備資金貸付要綱

平成17年1月1日 告示第16号

(平成17年1月1日施行)