○鬼北町樋の久保集会所条例

平成17年1月1日

条例第111号

(設置)

第1条 地域住民が、いつでも気軽に集い、話し合い憩うことのできる集会、研修、レクリエーション等の場として樋の久保集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 樋の久保集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町樋の久保集会所

(2) 位置 愛媛県北宇和郡鬼北町大字小松235番地

(維持管理)

第3条 鬼北町樋の久保集会所(以下「集会所」という。)の維持管理は、すべて町長が行う。

2 町長は、集会所の管理責任者を定め、維持管理に当たらせるものとする。

(利用の範囲)

第4条 集会所を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内誘致企業の企業従業者及びその家族

(2) 町内に住所を有する者

(3) その他町長が特に利用を許可した者

(利用の制限)

第5条 町長は、正当な理由がなく集会所の入場を拒み、又は退場を命じてはならない。

2 町長は、次に該当する者に対し、集会所への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者その他一般公衆に対し著しく不快感を与える者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、また他人に迷惑となる物品、動物を携帯する者

(4) 規則又は指示に従わない者

(利用の許可)

第6条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可してはならない。

(1) 専ら営利を目的とする活動をするとき。

(2) 公安を害し、風紀を乱すおそれのあるとき。

(3) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) その他集会所の管理上支障があるとき。

(販売行為の制限)

第7条 集会所においては、町長の許可を受けないで物品の販売行為又は寄附募集の行為をしてはならない。

(使用料)

第8条 この施設の使用料は、原則として無料とする。ただし、石油、ガス等燃料費は、利用者負担とする。その他は、別表のとおりとする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者が集会所の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、集会所利用中に建物又は設備をき損又は滅失した場合において原状回復できないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町樋の久保集会所の設置及び管理に関する条例(昭和54年広見町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

使用料金

利用区分

ガス及び石油等

使用料

その他

営利目的の使用

実費

2,100円

午前8時から午後10時まで

その他

無料

 

※ 特殊な場合は、管理者が別に定める。

鬼北町樋の久保集会所条例

平成17年1月1日 条例第111号

(平成17年1月1日施行)