○鬼北町植松集会所規則
平成17年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町植松集会所(以下「植松集会所」という。)の維持管理及びこの施設が地域のコミュティ活動の拠点として、有効適切な利用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 植松集会所の管理者は、地元自治会代表者とする。
(利用者)
第3条 植松集会所の利用者は、植松地域の下鍵山第4組、下鍵山第9組、下鍵山第10組及び下鍵山11組の団体又は個人とする。その他の地域については、必要に応じ許可することができる。
(利用許可)
第4条 植松集会所を利用するものは、管理者に申し出て利用するものとする。
2 利用後は、利用日誌に記録するものとする。
(利用時間)
第5条 植松集会所の利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。ただし、必要に応じ利用者代表の責任において前後の延長を認める。
(施設設備の保持)
第6条 植松集会所を利用するものは、特に施設の保持に努めなければならない。
2 利用中、故意又は特別な過失により、施設及び設備を破損したときは、その経費の全額又は一部を負担するものとする。
3 植松集会所の改修等については、管理者の負担と責任において実施するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第24号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。