○鬼北町植松集会所条例

平成17年1月1日

条例第110号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティ活動の拠点として、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町植松集会所

(2) 位置 鬼北町大字下鍵山271番地

(使用料)

第3条 鬼北町植松集会所の使用料は、無料とする。ただし、電気料、ガス代及び水道料等経済的な経費は、利用者の負担とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の植松集会所の設置及び管理に関する条例(平成9年日吉村条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町植松集会所条例

平成17年1月1日 条例第110号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第110号