○鬼北町日吉中央集会所規則

平成17年1月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町日吉中央集会所条例(平成17年鬼北町条例第109号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、鬼北町日吉中央集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 集会所の管理者は、町長とする。

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、延長することができる。

(休館日)

第4条 集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(利用申請)

第5条 条例第3条第3号に規定する者が、集会所の会議場を利用するときは、集会所利用許可申請書(様式第1号)を利用する日の3日前までに町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第6条 町長は、前条の申請書を審査し、運営上支障がないと認めたときは、許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の取消し及び中止)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、利用を取り消し、又は中止することができる。

(1) 利用申請に偽りがあったとき。

(2) 許可条件に反したとき。

(3) 利用について、施設の管理人の指示に従わないとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

(利用の変更)

第8条 申請者が利用を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(利用権の転貸又は譲渡)

第9条 利用者は、利用権を他に転貸又は譲渡することはできない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第8条第1項の規定により集会所の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日吉村中央集会所管理規則(平成13年日吉村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第34号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

様式 略

鬼北町日吉中央集会所規則

平成17年1月1日 規則第74号

(平成18年9月1日施行)