○鬼北町広見B&G海洋センター規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町広見B&G海洋センター条例(平成17年鬼北町条例第104号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、鬼北町広見B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 海洋センターに、所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第3条 海洋センターを利用しようとする者は、あらかじめ鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合に海洋センターの管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公安を害し、風紀や秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設などを滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 公の行事と重複したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上又は管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、第3条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、海洋センターの利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 条例、この規則又はその他の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを追わない。

(障がい者の減免措置)

第6条 鬼北町海洋センター条例第6条の規定に基づき、障がい者と認められた者の使用料を減額し、別表第1に定める使用料を徴収するものとする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、海洋センターの利用が終了したときは、直ちにその利用施設及び設備を原状に復さなければならない。また、第5条の規定により、利用の許可を取り消されたときも同様とする。

(利用時間)

第8条 海洋センターの利用時間は、別表第2に定めるところによる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その責めに帰するべき理由により、施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害の程度に応じた賠償をしなければならない。

(損害賠償の免責)

第10条 町又は教育委員会は、海洋センターの施設又は設備の利用において発生した事故等については責任を負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町B&G海洋センターの管理運営規則(昭和63年広見町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月28日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月28日から施行する。

(平成29年4月11日教委規則第1号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和元年5月29日教委規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年4月14日教委規則第6号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

利用区分

減免後の使用料

(1人/回)

備考

小学生

中学生

50円

受付時にて身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳を提示した者を減免の対象とし、教育委員会が必要と判断した場合は、介助者を同伴させるものとする。

高校生

大学生

一般

100円

介助者(18歳以上)

100円

障がい者及びその介助をする者1名を減免の対象とする。

別表第2(第8条関係)

月日

利用時間

休業日

5月5日~9月15日

(水曜日から日曜日)

13:00~20:00

毎週月曜日及び火曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは、日曜日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない直近の日とする。

鬼北町広見B&G海洋センター規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第29号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第29号
平成28年4月28日 教育委員会規則第4号
平成29年4月11日 教育委員会規則第1号
令和元年5月29日 教育委員会規則第2号
令和5年4月14日 教育委員会規則第6号