○鬼北町富母里施設管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町富母里施設条例(平成17年鬼北町条例第102号)第5条の規定に基づき、鬼北町富母里施設(以下「富母里施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 富母里施設の管理者は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(利用申請)
第3条 富母里施設の利用許可を受けようとするものは、富母里施設利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。
(利用期間及び時間)
第5条 富母里施設は、12月28日から翌年1月3日までと、管理者が特に必要と認める日を除くほかは、毎日利用することができる。また、利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、公の秩序又は風俗を著しく乱すおそれがあるとき、又は次に該当する行為について、利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(1) 営業行為
(2) 政治的行為
(3) 宗教的行為
(利用の停止又は取消し)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可の取消しをすることができる。
(1) この規則に違反して利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用上の遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設設備の毀損又は亡失の届出等)
第8条 利用者が、施設設備等の毀損、汚損又は亡失したときは、富母里施設破損亡失届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(損害賠償)
第9条 前条に規定する施設設備等の毀損、汚損又は亡失したときは、利用者がその責任を賠償しなければならない。
(利用後の整備)
第10条 利用者は、利用が終わったときは、富母里施設利用日誌(様式第4号)を付け、施設設備を原状に復し、清掃しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月28日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月28日から施行する。