○鬼北町社会体育施設条例
平成17年1月1日
条例第101号
(設置)
第1条 町民の体位の向上及び体育運動実施のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鬼北町社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 体育施設の管理及び運営については、鬼北町教育委員会が行う。
(使用料)
第4条 体育施設利用承認の予告を受けたときは、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長が必要と認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第28号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | |
体育館 | 広見体育センター | 鬼北町大字近永 800番地1 (鬼北町立中央公民館内) |
鬼北町農林業者トレーニングセンター | 〃 下鍵山 734番地 | |
グラウンド | 鬼北町三島グラウンド | 鬼北町大字小松 235番地 |
鬼北町日吉農村広場 | 〃 上鍵山 1098番地 | |
鬼北町父野川下農村広場 | 〃 父野川下 1232番地 | |
ナイター | 鬼北町ナイター照明施設 | 鬼北町大字奈良 3774番地 〃 岩谷 233番地1~6 〃 小松 235番地 〃 内深田 805番地1 〃 下鍵山 807番地 〃 上鍵山 1098番地 〃 清水 351番地 〃 父野川下 1232番地 |
別表第2(第4条関係)
広見体育センター使用料 | |||
基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | |
1,200円 | 400円 | (1) 基本使用料は、利用時間3時間までとする。 (2) 追加料金は、超過時間1時間ごとに加算する。 (3) 利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。 (4) 使用料に照明施設使用料は、含まない。 (5) 冷暖房を利用した場合は、それぞれ5割を加算する。 | |
広見体育センター照明施設使用料 | |||
1時間以内 | 1時間を超え1時間増すごとに | ||
300円 | 300円加算 | ||
鬼北町ナイター照明施設使用料 | |||
1時間以内 | 1時間を超え1時間増すごとに | ||
500円 | 500円加算 | ||
鬼北町農林業者トレーニングセンター使用料 | |||
基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | |
1,200円 | 400円 | (1) 基本使用料は、利用時間3時間までとする。 (2) 追加料金は、超過時間1時間ごとに加算する。 (3) 利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。 (4) 使用料に照明施設使用料は、含まない。 | |
鬼北町農林業者トレーニングセンター照明施設使用料 | |||
1時間以内 | 1時間を超え1時間増すごとに | ||
300円 | 300円加算 |