○鬼北町社会体育施設条例

平成17年1月1日

条例第101号

(設置)

第1条 町民の体位の向上及び体育運動実施のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鬼北町社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 体育施設の管理及び運営については、鬼北町教育委員会が行う。

(使用料)

第4条 体育施設利用承認の予告を受けたときは、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長が必要と認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年広見町条例第10号)、日吉村農村広場の設置及び管理に関する条例(昭和55年日吉村条例第19号)、父野川下農村広場の設置及び管理に関する条例(昭和63年日吉村条例第8号)又は日吉村農林業者トレーニングセンター設置条例(昭和62年日吉村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第28号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

体育館

広見体育センター

鬼北町大字近永 800番地1

(鬼北町立中央公民館内)

鬼北町農林業者トレーニングセンター

〃 下鍵山 734番地

グラウンド

鬼北町三島グラウンド

鬼北町大字小松 235番地

鬼北町日吉農村広場

〃 上鍵山 1098番地

鬼北町父野川下農村広場

〃 父野川下 1232番地

ナイター

鬼北町ナイター照明施設

鬼北町大字奈良 3774番地

〃 岩谷 233番地1~6

〃 小松 235番地

〃 内深田 805番地1

〃 下鍵山 807番地

〃 上鍵山 1098番地

〃 清水 351番地

〃 父野川下 1232番地

別表第2(第4条関係)

広見体育センター使用料

基本使用料

追加使用料

備考

1,200円

400円

(1) 基本使用料は、利用時間3時間までとする。

(2) 追加料金は、超過時間1時間ごとに加算する。

(3) 利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

(4) 使用料に照明施設使用料は、含まない。

(5) 冷暖房を利用した場合は、それぞれ5割を加算する。

広見体育センター照明施設使用料

1時間以内

1時間を超え1時間増すごとに

300円

300円加算

鬼北町ナイター照明施設使用料

1時間以内

1時間を超え1時間増すごとに

500円

500円加算

鬼北町農林業者トレーニングセンター使用料

基本使用料

追加使用料

備考

1,200円

400円

(1) 基本使用料は、利用時間3時間までとする。

(2) 追加料金は、超過時間1時間ごとに加算する。

(3) 利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

(4) 使用料に照明施設使用料は、含まない。

鬼北町農林業者トレーニングセンター照明施設使用料

1時間以内

1時間を超え1時間増すごとに

300円

300円加算

鬼北町社会体育施設条例

平成17年1月1日 条例第101号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第101号
平成18年7月4日 条例第28号
平成18年12月15日 条例第72号
平成19年3月20日 条例第5号
平成24年9月19日 条例第19号
平成28年3月4日 条例第13号