○鬼北町社会教育集会所管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町社会教育集会所設置条例(平成17年鬼北町条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に許可を申請しなければならない。

2 教育委員会は、利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用は許可しない。

(1) 専ら営利を目的として活動するとき。

(2) 特定の政党の利害に関する活動を行うとき。

(3) 特定の宗教を支持し、特定の宗派若しくは教団を支持し、又はこれに反対の行動を行うとき。

(4) その他集会所設置の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し)

第4条 教育委員会は、集会所の利用目的又は利用条件に違反したときは、利用許可を取り消すことができる。

(原状回復)

第5条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに利用場所を原状に復し、特に火気の後始末について確認を行い返還しなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設設備を損傷又は滅失したときは、これを修理しなければならない。原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害賠償をしなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日吉村社会教育集会所管理規則(昭和60年日吉村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町社会教育集会所管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第23号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第23号