○鬼北町社会教育集会所管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町社会教育集会所設置条例(平成17年鬼北町条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に許可を申請しなければならない。
2 教育委員会は、利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用は許可しない。
(1) 専ら営利を目的として活動するとき。
(2) 特定の政党の利害に関する活動を行うとき。
(3) 特定の宗教を支持し、特定の宗派若しくは教団を支持し、又はこれに反対の行動を行うとき。
(4) その他集会所設置の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し)
第4条 教育委員会は、集会所の利用目的又は利用条件に違反したときは、利用許可を取り消すことができる。
(原状回復)
第5条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに利用場所を原状に復し、特に火気の後始末について確認を行い返還しなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者は、施設設備を損傷又は滅失したときは、これを修理しなければならない。原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害賠償をしなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。