○鬼北町明星草庵規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町明星草庵条例(平成17年鬼北町条例第98号)第5条の規定に基づき、鬼北町明星草庵(以下「明星草庵」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 明星草庵の利用許可を受けようとするものは、明星草庵利用許可申請書(様式第1号)を3日前までに鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。既に受けた許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

(利用許可)

第3条 教育委員会は、前条の許可をするときは、明星草庵利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) 専ら営利を目的として活動するとき。

(3) その他教育委員会において必要と認めたとき。

2 教育委員会は、明星草庵利用について条件を付して許可することができる。

(利用の取消し及び中止)

第4条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、その利用を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用許可申請書に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(利用時間)

第5条 明星草庵の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事由があるときは、これを短縮又は延長することができる。

(施設破損の処理)

第6条 利用者が明星草庵の利用中に施設、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、明星草庵破損亡失届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用者は、不可抗力によるものを除いて、教育委員会の認定する損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の「明星草庵」管理規則(平成2年日吉村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町明星草庵規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年1月1日施行)