○鬼北町日吉住民センター条例

平成17年1月1日

条例第96号

(設置)

第1条 町勢の振興発展を期するため、産業の開発、教育文化の普及、生活改善の推進、保健、福祉の増進、情報連絡、生活便益の提供等を通して活力ある新しいまちづくり、コミュニティづくりの総合的な施設として住民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町日吉住民センター

(2) 位置 鬼北町大字下鍵山463番地

(職員)

第3条 鬼北町日吉住民センター(以下「住民センター」という。)に館長及び必要な職員を置く。

(利用の許可等)

第4条 住民センターを利用(入館を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ許可を受けなければならない。

2 住民センターの利用を拒むに足る正当な理由がなければ住民センターの利用を許可しなければならない。

3 住民センターの利用を許可する場合においては、利用目的範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住民センターの管理運営に関し必要な事項は、鬼北町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日吉村住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年日吉村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町日吉住民センター条例

平成17年1月1日 条例第96号

(平成18年7月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第96号
平成18年7月4日 条例第58号