○鬼北町民会館条例

平成17年1月1日

条例第95号

(設置)

第1条 鬼北町開発の主体となる町民意識の高揚を図り、町勢の振興発展を期するため、産業の再開発、教育文化の普及、生活改善の推進、保健、福祉の増進、情報連絡、生活便益の提供等を通して、新しい町づくり、コミュニティづくりの総合的かつ拠点的な施設として、町民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町民会館

(2) 位置 鬼北町大字近永800番地1

(職員)

第3条 鬼北町民会館(以下「町民会館」という。)に、必要な職員を置く。

(利用の許可等)

第4条 町民会館を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、町民会館の利用を拒むに足る正当な理由がなければ、町民会館の利用を許可しなければならない。

3 町長は、町民会館の利用を許可する場合においては、利用目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、町民会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町民会館の設置及び管理に関する条例(昭和51年広見町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町民会館条例

平成17年1月1日 条例第95号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第95号