○鬼北町中央公民館防火管理規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき、鬼北町中央公民館(以下「中央公民館」という。)における防火管理業務に関し必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、中央公民館に勤務し、又は出入りするすべての者に適用するものとする。

(防火管理者及び事務局)

第3条 防火管理者は、中央公民館主事とする。事務局は、教育課に置き、この計画実施に当たっての事務を行うものとする。

2 防火管理者は、防火管理業務遂行上必要があるときは、第19条第2項に定める自衛消防隊の幹部職員及び分隊長の出席を求め、消防活動及び防火管理に関して協議することができる。

(防火管理者の権原及び業務)

第4条 防火管理者は、防火管理業務についての一切の権原を有し、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施

(3) 建築物及び火気使用設備器具の検査の実施及び監督

(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6) 収容人員の管理

(7) 管理権原者(教育長)に対する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務

(消防機関への報告及び連絡)

第5条 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告届出及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出(改正の都度)

(2) 建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請

(4) 消防用設備等の点検結果の報告

(5) 教育訓練指導の要請

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

(予防管理組織)

第6条 予防管理組織は、火災予防のための組織と自主点検検査を実施するための組織とする。

(火災予防のための組織)

第7条 火災予防のための組織は、平素における火災予防及び地震時等の出火防止を図るため、防火管理者のもとに各階ごとに防火担当責任者を、一定の区域ごとに火元責任者を置くものとする。

2 防火担当責任者は、第19条に定める自衛消防隊分隊長を、火元責任者は、班長をもって充てる。

(自主点検を実施するための組織)

第8条 自主点検を実施するための組織は、別表第1のとおりとし、消防用設備等及び建物、火気使用設備器具、電気設備等について適正な機能を維持するため定期に点検検査を実施するものとする。

(防火担当責任者の業務)

第9条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火管理者の補佐

(火元責任者の業務)

第10条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火気管理

(2) 担当区域内の建物及び火気使用設備器具の日常の維持管理

(3) 地震時における火気使用設備器具の安全確認

(4) 防火担当責任者の補佐

(火気の使用制限等)

第11条 防火管理者は、次の事項について指定又は制限することができる。

(1) 喫煙場所の指定

(2) 火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

(3) 工事中の火気使用の制限及び立会い

(4) 火災警報発令時等の火気使用禁止又は制限

(5) 火気使用器具等の持込使用の禁止又は制限

(火気等の使用時の遵守事項)

第12条 火気を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ガスコンロ、電熱器等の火気使用設備器具は、指定された場所以外では使用しないこと。

(2) 火気施設、器具を使用する前に必ず器具等を検査してから使用すること。

(3) 火気施設器具の周囲に可燃物があるか否かを確認して使用すること。

(4) 火気施設器具の使用後には、必ず点検をして安全を確認すること。

(施設に対する遵守事項)

第13条 避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次の区分により定める事項を遵守しなければならない。

(1) 避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する避難施設

 避難の妨害となる施設を設け、又は物品を置かないこと。

 床面は避難に際し、つまづき、すべり等を生じないよう維持すること。

 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し、開放できるものとし、開放した場合は廊下及び階段の幅員を有効保持できるものとすること。

(2) 火災が発生したとき延焼を防止し、又は有効な消防活動を確保するための防火施設

 防火戸は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

 防火戸に近接して延焼の媒介となる可燃性物品を置かないこと。

(自主点検)

第14条 建築物、火気危険物等各施設の自主検査は、次に定める基準により実施するものとする。

(1) 防火及び避難上の施設、設備上における障害の有無並びに喫煙危険物の管理状況及び湯沸器の機能管理状況 随時

(2) 火災警報器の機能検査 月1回以上

(3) 防火及び避難上の施設、設備の機能検査 6箇月ごと

(消防用設備等の点検及び整備)

第15条 消防設備等の点検については、次に定める基準により実施するものとする。

(1) 外観点検検査及び機能検査 6箇月ごと

(2) 総合点検 1箇年ごと

(報告及び記録)

第16条 前2条の規定に基づき点検を実施した結果、不備欠陥のあるものを発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するとともに、点検簿に記録するものとする。

(不備欠陥の整備)

第17条 防火管理者は、前条の報告により改修を要すると認めたものについては、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(点検結果の報告)

第18条 管理権原者(教育長)は、消防用設備等の点検結果を3年に1回宇和島地区広域事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の消防長等に報告するものとする。

(自衛消防隊の設置)

第19条 中央公民館の自衛消防組織として、自衛消防隊を設置し、その編成は、別表第2に定めるものとする。

2 自衛消防隊の任務分担は、別表第3に定めるところにより、班員は分隊長が実情に応じて配置選任する。

(消防隊長等の権限及び任務)

第20条 消防隊長は、自衛消防隊を掌理し、円滑な自衛消防活動ができるよう努めなければならない。

2 副隊長は、消防隊長を補佐し、消防隊長不在の場合、その任務を代行するものとする。

3 分隊長は、担当区域の初動措置の指揮統制を図るとともに消防隊長(本部)への報告連絡を密にする。

(本部の設置及び任務)

第21条 自衛消防隊の本部は、社会教育課とし、災害等の状況を判断し、安全な場所に設置し、実態の把握と防ぎょ上の指揮命令、報告及び連絡体制の確保に当たるものとする。

(火災時の対応)

第22条 火災が発生した場合には、別表第2に定める班ごとの機能を最大限に活かし、速やかな消火活動に努めるものとする。

(休日又は夜間における活動体制)

第23条 休日又は夜間においては、在館する全職員(以下「職員等」という。)で次の初動措置を行わなければならない。

(1) 通報連絡 火災を覚知した場合は、現場にて確認後直ちに消防本部に通報するとともに、他の当直者等に火災の発生を知らせ、更に備付けの緊急連絡一覧表により関係者に速やかに連絡する。

(2) 初期消火 全員が協力して延焼拡大を阻止するため、消火器、屋内消火栓及び屋外消火栓を有効に活用し、適切な消火を行う。

(3) 消防団員及び消防職員等への情報提供 到着した消防団員及び消防職員等に対し、火災の延焼状況、燃焼物件及び危険物件の有無の情報を提供するとともに火点への誘導を行う。

(震災予防措置)

第24条 防火担当責任者及び火元責任者は、地震時の災害の発生を防止するため、各種施設器具の点検検査に合せて次のことを行うものとする。

(1) 建築物及び建築物に付随する施設(窓枠、外壁等)及び館内に陳列、設置する物件の倒壊、転倒落下の恐れの有無の検査

(2) 火気使用設備器具の転倒、落下防止その他安全に関すること。

(地震後の安全措置)

第25条 防火担当責任者及び火元責任者は、地震発生後、建物火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査及び応急措置を行うとともに、全機器について安全性を確認後供給、使用を開始するものとする。

(地震時の活動)

第26条 地震時の活動は、第19条から第23条までの自衛消防活動に関する規定のほか、次に定める事項について行うものとする。

(1) 出火防止の措置

 防火担当責任者及び火元責任者は、火気使用設備器具の使用を停止する。

 危険物設備の各バルブの操作、燃料の停止の確認を行う。

(2) 消火活動 館内に火災が発生した場合は、全力をあげて消火に当たる。

(3) 情報収集活動

 構内電話等通信機器の試験を行う。

 関係機関(消防署等)から情報を積極的に収集し連絡する。

 中央公民館の被害状況を館内放送等により全職員に把握させるとともに必要な事項を指示する。

(4) その他の活動 負傷者に対する応急救護処置を最優先とする。

(避難)

第27条 震災時の避難は、次に定めるところによるものとする。

(1) 個人の判断により行動することなく、自衛消防隊長及び関係機関の避難命令により避難を開始する。

(2) 避難は、各階別に隊列を組み、混乱を避け行動する。

(3) 避難場所及び避難後の行動は、災害対策本部等関係機関の指示に従い、自衛消防隊長が決定する。

(防災教育の実施)

第28条 防火管理者は、中央公民館の全職員に対する防災教育を次により年2回以上実施するものとする。

(1) 消防・防災計画の周知

(2) 火災予防上の遵守事項

(3) 防火、管理に対する職員各自の任務及び責任の周知徹底

(4) 震災対策に関する事項

(5) 前各号に掲げる場合のほか、火災予防上必要な事項

(訓練の実施)

第29条 緊急の事態が発生した場合、被害を最少限度にとどめるため、次の区分により消防訓練(震災訓練を含む。)を実施するものとする。

(1) 部分訓練(消火・通報・避難) 年2回以上

(2) 総合訓練 年1回以上

(訓練の実施報告)

第30条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、自衛消防訓練通知書により消防本部に通知するものとする。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年4月28日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

種別

実施区分

実施班

消防施設等

屋外消火設備

教育課

屋内消火設備

自動火災報知設備

誘導灯

消火器

電気設備

火気使用設備

少量危険物

別表第2(第19条・第22条関係)

自衛消防隊の編成表

画像

別表第3(第19条関係)自衛消防隊任務分担

消防隊長 教育長

班名

班長

通報連絡係

公民館管理人

情報収集係

消火係

教育課職員

避難誘導係

応急救護係

分隊付

部所

分隊長

班名

班長

班員

備考

1階

文化スポーツ係長

初期消火班

文化スポーツ係職員

文化スポーツ係職員

 

重要物件班

情報連絡班

避難誘導班

2階

文化スポーツ係長

初期消火班

文化スポーツ係職員

文化スポーツ係職員

 

重要物件班

情報連絡班

避難誘導班

3階

学校教育係長

初期消火班

学校教育係職員

学校教育係職員

 

重要物件班

情報連絡班

避難誘導班

鬼北町中央公民館防火管理規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第7号
平成18年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第2号