○鬼北町公民館規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町公民館条例(平成17年鬼北町条例第94号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、鬼北町立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(連絡等に当たる公民館の事業)

第3条 条例第3条に規定する公民館は、前条に規定する事業のほか、おおむね次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を実施すること。

(2) 他の公民館が事業を行う場合の資料及び教材を作成し、又は提供し、若しくは配布すること。

(3) 展覧会、講演会その他町の全域にわたる規模の事業を実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し、相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。

(館長)

第4条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 非常勤の館長の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠館長の任期は、前任者の残任期間とする。

(主事)

第5条 公民館に、前条に規定する職のほか、主事を置く。

2 主事は、上司の命を受け、所管の業務に従事する。

(開館及び閉館)

第6条 公民館の開館及び閉館の時刻は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、臨時に必要がある場合は、館長はその時刻を変更することができる。

(休館日)

第7条 公民館の定休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日

(3) 日曜日

(4) 年始 1月2日及び同月3日

(5) 年末 12月29日から同月31日まで

2 館長は、必要がある場合には、年間を通じ、15日以内で、公民館の臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては、5日前までにその旨を鬼北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともにこれを公示しなければならない。

(施設又は設備の利用)

第8条 公民館の施設若しくは設備(図書を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ公民館利用許可申請書(別記様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館の利用を許可する。

(利用の中止)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を中止することがある。

(1) 社会教育法に規定する公民館の運営方針及び公民館設立の趣旨に違反するもの

(2) 喧騒な行為をしたり、又は風俗公安を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は備付物品を汚損したり、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたとき。

(転貸の禁止)

第10条 利用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。ただし、館長が承認した場合は、この限りでない。

(図書室の設置)

第11条 鬼北町立中央公民館に鬼北町中央公民館図書室(以下「図書室」という。)を置く。図書室の管理及び運営に必要な事項は、館長が別に定める。

(施設又は設備の利用制限)

第12条 公民館の施設又は設備の利用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には、館長は、利用の許可を取り消し、又は停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 使用料を前納しなかったとき。

(3) 利用のための手続に違反したとき。

(4) 承認を受けずに利用目的を変更したとき。

(5) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(6) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設又は設備のき損又は亡失の届出等)

第13条 公民館の施設又は設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損又は亡失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(遵守事項)

第14条 公民館を利用する場合は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 館内で酒類を利用する場合は、館長の許可を得ること。

(2) 利用後において各室内設置の備品器具等は、原状に整理し館長の検査を受けること。

(3) その他館長の指示すること。

(公民館運営審議会の組織)

第15条 鬼北町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第16条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第17条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(使用料の返還)

第18条 条例第9条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前2日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 公民館の都合によって利用の許可を取り消したとき。

(4) その他相当の理由があると教育長が認めたとき。

(事務の処理等)

第19条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町立公民館管理規則(昭和51年広見町教育委員会規則第6号)、広見町公民館使用規程(昭和30年広見町教育委員会規程第6号)、広見町中央公民館図書館規程(昭和53年広見町教育委員会規程第1号)又は日吉村公民館運営審議会規則(昭和53年日吉村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成29年5月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月23日から施行する。

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鬼北町公民館規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第20号

(平成31年4月23日施行)