○鬼北町社会教育委員会議運営規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町社会教育委員条例(平成17年鬼北町条例第93号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長1人を置く。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、1年とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名するものがその職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町社会教育委員会議運営規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第18号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第18号