○鬼北町社会教育委員条例

平成17年1月1日

条例第93号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数及び委嘱)

第2条 委員の定数は、10人とし、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第4条 委員が、第2条に規定する委嘱の要件に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、鬼北町教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鬼北町社会教育委員条例

平成17年1月1日 条例第93号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第93号
平成26年3月7日 条例第3号