○鬼北町立学校給食センター条例
平成17年1月1日
条例第90号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、児童及び生徒に対する学校給食の合理的運営を図り、その調整等の業務を総括処理する施設として学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町立学校給食センター
(2) 位置 鬼北町大字奈良3774番地1
2 給食センターに次のとおり共同調理場を置く。
(1) 名称 鬼北町立学校給食共同調理場
(2) 位置 鬼北町大字下鍵山806番地
(管理・運営)
第3条 給食センターは、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 給食センターには、所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、鬼北町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な業務を行う。
(給食の対象)
第6条 給食は、小学校の児童及び中学校の生徒その他特に教育委員会の認める者に対して行う。
(運営委員会)
第7条 給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を協議決定し、給食センターの運営について審議する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。