○鬼北町育英会設置条例

平成17年1月1日

条例第89号

(設置)

第1条 町に住所を有する優秀な学生又は生徒で、経済的理由により修学困難な者に対し学資金を貸与し、人材の育成を図ることを目的として、鬼北町育英会(以下「育英会」という。)を置く。

(事務所)

第2条 育英会の事務所は、鬼北町教育委員会事務局内に置く。

(役職員)

第3条 育英会に、会長1人、副会長1人、理事若干人を置く。

(経費)

第4条 育英会の経費は、町の繰入金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(委任)

第5条 育英会の奨学規定その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町育英会設置条例

平成17年1月1日 条例第89号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第89号