○鬼北町育英会設置条例
平成17年1月1日
条例第89号
(設置)
第1条 町に住所を有する優秀な学生又は生徒で、経済的理由により修学困難な者に対し学資金を貸与し、人材の育成を図ることを目的として、鬼北町育英会(以下「育英会」という。)を置く。
(事務所)
第2条 育英会の事務所は、鬼北町教育委員会事務局内に置く。
(役職員)
第3条 育英会に、会長1人、副会長1人、理事若干人を置く。
(経費)
第4条 育英会の経費は、町の繰入金、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(委任)
第5条 育英会の奨学規定その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。