○鬼北町立小中学校通学費補助取扱規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町立小中学校通学費補助条例(平成17年鬼北町条例第88号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、補助金の支給取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付基準等)

第2条 条例第2条による補助金の交付は、児童生徒がそれぞれ乗降するバス停留所から、学校の最寄りの停留所までの、通学定期券の購入費とする。

2 条例第2条の自転車購入費補助金交付額は、1人当たり3万円を限度とする。ただし、自転車購入費が限度額に満たない場合は、その額を補助金交付額とする。

3 区域外就学の認定を受けて通学する児童生徒は、補助金の交付基準の対象外とする。

(補助金の交付)

第3条 通学費補助金は、6箇月ごとに交付するものとする。ただし、特別な事情のある場合は、別に交付することができる。

2 条例第2条の補助金(自転車購入費補助金を除く。)の交付額は、バス、鉄道等の運賃改訂のときは、改正するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町立小中学校過疎通学費補助取扱い規則(昭和53年広見町教育委員会規則第5号)又は日吉村立日吉中学校富母里地区生徒遠距離通学費補助金交付要綱(平成9年日吉村訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

鬼北町立小中学校通学費補助取扱規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第13号
平成19年8月31日 教育委員会規則第3号
平成25年3月27日 教育委員会規則第2号