○鬼北町立小中学校通学費補助取扱規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町立小中学校通学費補助条例(平成17年鬼北町条例第88号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、補助金の支給取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付基準等)
第2条 条例第2条による補助金の交付は、児童生徒がそれぞれ乗降するバス停留所から、学校の最寄りの停留所までの、通学定期券の購入費とする。
2 条例第2条の自転車購入費補助金交付額は、1人当たり3万円を限度とする。ただし、自転車購入費が限度額に満たない場合は、その額を補助金交付額とする。
3 区域外就学の認定を受けて通学する児童生徒は、補助金の交付基準の対象外とする。
(補助金の交付)
第3条 通学費補助金は、6箇月ごとに交付するものとする。ただし、特別な事情のある場合は、別に交付することができる。
2 条例第2条の補助金(自転車購入費補助金を除く。)の交付額は、バス、鉄道等の運賃改訂のときは、改正するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。