○鬼北町教育支援委員会規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第12号

(設置)

第1条 障がいのある児童及び生徒(以下「障がい児」という。)の適切な就学及び一貫した教育支援の充実を図るため、鬼北町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 小、中学校の校長

(3) 特別支援教育担当者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 保育園関係職員

(6) 認定こども園関係職員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(業務)

第3条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、障がい児の適切な教育支援及びこれに係る必要な事項を調査審議する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の合議により決定する。

(調査委員)

第7条 適切な教育支援に必要な各種検査及び調査を行うため、調査委員を置く。

2 調査委員は、教育長が任命する。

3 調査委員は、検査又は調査の結果を委員長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年4月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日教委規則第1号)

この規則は、令和元年5月29日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町教育支援委員会規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第12号
平成19年4月27日 教育委員会規則第2号
平成19年10月30日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
令和元年5月29日 教育委員会規則第1号
令和5年3月27日 教育委員会規則第5号