○鬼北町立小中学校の入学を指定する区域の設定に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の就学予定者の就学すべき小学校及び中学校の指定に関しては、この規則の定めるところによる。

(学校の指定)

第2条 鬼北町内在住の就学予定者の就学すべき学校の指定については、次の表による。

学校名

児童生徒の住所(大字)

近永小学校

近永、国遠(年則)、永野市、芝、中野川、奈良、北川、清延(三間川右岸区域)

好藤小学校

内深田、沢松、清延、国遠、成藤、東仲、西仲、吉波

愛治小学校

清水、畔屋、生田、大宿、西野々

三島小学校

小松、久保、延川、川上、下大野、広見

泉小学校

岩谷、上川、小倉、広見(轟)、小西野々、興野々、出目

日吉小学校

父野川下、父野川中、父野川上、上大野、下鍵山、上鍵山、日向谷

広見中学校

日吉中学校区域を除く全域

日吉中学校

日吉小学校区域

(区域外就学)

第3条 特殊事情により、区域外就学の願出のあった者に対しては、鬼北町教育委員会において決定する。

附則

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町立小中学校の入学を指定する区域の設定に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第11号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成17年1月1日 教育委員会規則第11号