○鬼北町教育委員会に対する事務委任規則
平成17年1月1日
規則第71号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。
(4) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が30万円以上(食糧費(茶菓以外)、交際費及び異例の支出を伴うものを除く。)のもの及び公有財産の取得、処分に関するものを除く。
(5) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品の処分に関すること。
(6) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(7) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。