○鬼北町教育委員会公告式規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において議決した日から起算して7日以内に番号、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名して公布する。
2 規則の公布は、鬼北町公告式条例(平成17年鬼北町条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、特に施行の期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
(規程の公布)
第4条 教育委員会の定める規程で、公表を要するものの公布は、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成31年2月24日のいずれか早い日から施行する。