○鬼北町介護給付費準備基金条例

平成17年1月1日

条例第78号

(設置)

第1条 介護保険事業財政の健全な運営を図ることを目的として、鬼北町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前年度鬼北町介護保険特別会計の歳計剰余金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、鬼北町介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 財政調整上必要があると認められるとき。

(2) やむを得ず年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町介護給付費準備基金条例(平成12年広見町条例第7号)又は日吉村介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年日吉村条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとみなす。

鬼北町介護給付費準備基金条例

平成17年1月1日 条例第78号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第78号