○鬼北町美術品購入基金条例

平成17年1月1日

条例第74号

(設置)

第1条 美術品購入経費の財源を積み立てるため、鬼北町美術品購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる寄附金を積み立てるものとする。

(1) 鬼北町美術品の購入資金としてなされた寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、美術品の購入の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町美術品購入基金設置条例(昭和62年広見町条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例に基づく基金に属するものとする。

鬼北町美術品購入基金条例

平成17年1月1日 条例第74号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第74号