○鬼北町育英資金貸付基金条例

平成17年1月1日

条例第70号

(設置)

第1条 鬼北町育英資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、鬼北町育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町育英資金貸付基金設置条例(昭和44年広見町条例第26号)又は奨学資金運用基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年日吉村条例第14号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとみなす。

鬼北町育英資金貸付基金条例

平成17年1月1日 条例第70号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第70号