○鬼北町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鬼北町条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、鬼北町役場前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(8) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
(9) 前各号に準ずる者として町長が認める者
(1) 様式第1号による申請書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書類
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(審議会の組織)
第5条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、企画振興課長、総務財政課長、危機管理課長、町民生活課長、保健介護課長、環境保全課長、農林課長、建設課長、水道課長、日吉支所長、教育課長、議会事務局長その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
(委員長)
第6条 審議会に委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第8条 審議会は、鬼北町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日吉村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年日吉村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第46号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略