○鬼北町公共物管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町公共物管理条例(平成17年鬼北町条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可のうち、所有権の移転を伴わない許可の期間は、5年以内とする。

(手続の方法)

第3条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる申請書を提出することによって行うものとする。

左欄

右欄

1

条例第4条第1項第1号の許可

公共物用途変更許可申請書(様式第1号)

条例第4条第1項第2号の許可

公共物併用許可申請書(様式第2号)

条例第4条第1項第3号の許可

公共物改修許可申請書(様式第3号)

条例第4条第1項第4号の許可

公共物交換許可申請書(様式第4号)

条例第4条第1項第5号又は第6号の許可

公共物占用許可申請書(様式第5号)

条例第4条第1項第7号の許可

公共物形状変更許可申請書(様式第6号)

条例第4条第1項第8号の許可

公共物における産出物採取許可申請書(様式第7号)

条例第4条第1項第9号の許可

公共物流水占用許可申請書(様式第8号)

2

条例第4条第2項の許可

公共物許可事項変更許可申請書(様式第9号)

3

条例第5条第2項の許可

権利義務譲渡許可申請書(様式第10号)

4

条例第8条ただし書の免除

原状回復義務免除申請書(様式第11号)

5

条例第9条第2項の減免

使用料減免申請書(様式第12号)

6

条例第13条第1項の許可

公共物用途廃止許可申請書(様式第13号)

2 前項の表1の項及び2の項の右欄に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)

(2) 位置図、平面図(使用しようとする区域及びその周囲約100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)及び断面図(簡易な工作物に係るものを除く。)

(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図(簡易な工作物に係るものを除く。)

(4) 利害関係者があるときは、その同意書

(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面

(6) その他町長が必要と認める書類

(許可の更新)

第4条 条例第4条第1項の許可の期間満了後、引き続き当該許可に係る公共物を使用しようとする者は、当該許可の期間満了日の30日前までに、公共物継続使用許可申請書(様式第14号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(許可に基づく地位の承継の届出)

第5条 条例第6条第2項の規定による届出は、同条第1項の規定による承継の日から30日以内に行わなければならない。

(境界協議及び確認)

第6条 条例第11条第1項の規定による協議を求める通知は、公共物境界確定依頼書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による申請は、公共物境界確認申請書兼確認決定書(様式第16号)により行うものとする。

(利害関係人等の立会い)

第7条 町長は、境界協議に必要な場合には、利害関係人等の立会いを求めることができる。

(寄附の申込み)

第8条 公共物として寄附する場合の申請は、寄附申込書(様式第17号)により行うものとする。

(書類の部数及び経由)

第9条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、正本1通及び副本1通とする。

(施行規則)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町公共物管理条例施行規則(平成15年広見町規則第1号)又は日吉村公共物管理条例施行規則(平成15年日吉村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町公共物管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第66号

(平成17年1月1日施行)