○鬼北町物品購入等入札参加資格者選定要綱
平成17年1月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町契約規則(平成17年鬼北町規則第64号)及び鬼北町会計規則(平成17年鬼北町規則第60号)の規定に基づき、町が物品の購入等を行う場合において、競争入札又は随意契約の見積りに参加する者(以下「入札参加資格者」という。)に必要な資格及び資格審査の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格者)
第2条 入札参加資格者は、第4条の規定による競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載された者とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、入札又は見積りに参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に該当する者
(2) 次条の申請をする日において、その者の営業年数が1年未満の者
(3) 税を滞納している者
(4) 第6条第1項の規定により入札参加資格を取り消され、2年を経過しない者
3 前項第2号の営業年数を計算する場合において、営業の譲受け、相続等により当該営業の一切を継承した者その他これに準ずると認められる者にあっては、被継承人等の営業年数を通算するものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第3条 資格審査の申請をする者は、競争入札(見積)参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を添付し、随時、町長に提出しなければならない。ただし、別に定める期間内に提出するよう努めるものとする。
(名簿への登載)
第4条 町長は、前条の規定により申請をした者が入札参加資格を有すると認めたときは、名簿に登載しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 主たる事務所又は営業所の所在地若しくは電話番号
(3) 法人にあっては、代表者の氏名
(4) 個人にあっては、その者の氏名
(入札参加資格の取消し)
第6条 町長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資格を取り消すことができる。
(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 他の官公署に対する不正行為により、指名を取り消されたとき。
(3) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事項を記載したとき。
2 前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、名簿から抹消するものとする。
(営業の継承等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、町長に届け出て入札参加資格の認定を受けることができる。この場合において、当該入札参加資格の有効期間は、従前の入札参加資格者が有していた有効期間の残期間とする。
(1) 入札参加資格者から当該営業の一切を譲り受けた者
(2) 入札参加資格者の死亡により当該営業の一切を相続した者
(3) 前2号に準ずると認められる者
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、資格審査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。