○鬼北町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例
平成17年1月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の町税以外の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、税外収入金を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(督促手数料)
第3条 督促状を発したときは、督促手数料として督促状1通について100円を徴収する。
(延滞金)
第4条 第2条第1項の規定により督促を受けた者は、税外収入金の滞納額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について、督促状を発した日の翌日から指定期限までの期間については年7.3パーセント、指定期限の翌日から納入の日までの期間については年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して、納入通知書によって納入しなければならない。
2 当分の間、前項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
3 第1項に規定する延滞金の年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。
(2) 納入義務者の責めによらない理由により徴収金の納入が遅延したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があると認められるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年広見町条例第8号)又は日吉村税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和55年日吉村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月2日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。