○鬼北町住宅用家屋証明事務施行規則
平成17年1月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明申請の手続)
第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅(以下「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第5号様式による申請書の副本及び第4号様式による認定通知書。第3項第1号において同じ。)
(2) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書又は登記完了証(認定長期優良住宅について、長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書)
(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は、住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(4) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。
(5) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性の基準(昭和56年3月31日建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、住宅金融支援機構が直接融資するものにあっては住宅金融支援機構が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(6) 抵当権設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類
(7) 当該家屋を建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は、建築確認通知書又は当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する特定行政庁の書類で床面積の記載があるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書
(2) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書、登記済証又は不動産登記法(明治32年法律第24号)の定めるところによりその登記申請書に添付する所有権譲渡及び承諾書(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合においては、登記事項証明書)
(3) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等
(4) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書
(5) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(6) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。
(7) 低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、住宅金融支援機構が直接融資するものにあっては住宅金融支援機構が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(8) 抵当権設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類
(9) 当該家屋を建築基準法施行規則及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は、建築確認通知書又は当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する特定行政庁の書類で床面積の記載があるもの
(10) その他必要と認められる書類
4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合は、第1項の申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
(1) 当該家屋の登記事項証明書
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等
(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は、住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(4) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建物に該当するものとみなされる。)を除き、建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類
(5) 抵当権設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類
(6) 当該家屋を建築基準法施行規則及び昭和62年4月1日付け建設省住指発第106号に定める高床式住宅として証明を受けようとする場合は、特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるもの又は建築確認通知書
(7) その他必要と認められる書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、住宅用家屋証明の事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第155号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。