○鬼北町手数料条例

平成17年1月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴収する手数料)

第2条 手数料の名称又は種別及び額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 土地は5筆以内、家屋は5棟以内をもって1件とし、それぞれ1筆又は1棟増すごとに20円を加算する。

3 租税及び公課に関する証明は、1税目をもって1件とし、2税目以上は1税目を増すごとに20円を加算する。

4 同一内容の証明は、1枚をもって1件とする。

5 図面は、用紙1枚をもって1件とする。

6 数件を一括したものについては、その種類の異なるごとに、各々別に手数料を徴収する。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(手数料の還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(郵便による請求)

第5条 郵便で請求するときは、第2条の手数料のほか、その返信用として郵便料に相当する額を負担しなければならない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの

(2) 公務員が職務上の必要で請求するもの

(3) 町民で公費の扶助を受けるために必要なもの

(4) 公的年金等受給に関する住民票記載事項の証明

(5) その他町長が特に必要と認めたもの

2 前項に定めるもののほか、町長が必要と認めたものについては、減額することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町手数料条例(平成12年広見町条例第5号)又は日吉村手数料徴収条例(平成12年日吉村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月17日条例第25号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年9月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

手数料の名称

手数料の額

戸籍

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

350円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料

書類1件につき

350円

住民基本台帳

住民基本台帳の閲覧手数料

1件につき

200円

住民票の写しの交付手数料

1通につき

200円

住民票の記載事項の証明書手数料

1通につき

200円

戸籍の附票に関する写しの交付手数料

1通につき

200円

住民票の写しの広域交付手数料

1通につき

300円

印鑑

印鑑登録証明手数料

1通につき

200円

印鑑登録証の交付手数料

1件につき

300円

認可地縁団体印鑑証明手数料

1件につき

200円

税務

土地、家屋に関する証明手数料

1件につき

200円

租税、公課に関する証明手数料

1件につき

200円

固定資産課税台帳登載証明手数料

1件につき

200円

仮の固定資産評価価格証明手数料

1件につき

200円

住宅用家屋証明手数料

1件につき

1,000円

公簿、公文書及び図面の閲覧又は照合手数料

1件につき

200円

公簿、公文書及び図面の証明手数料

1件につき

200円

公簿、公文書及び図面の謄抄本複写交付手数料

1件につき

200円

地籍図複写交付手数料

謄本1枚につき

400円

地籍図複写交付手数料

抄本1枚につき

200円

地籍図集成図複写交付手数料

謄本1枚につき

400円

地籍図集成図複写交付手数料

抄本1枚につき

200円

地籍図根多角点網図複写交付手数料

謄本1枚につき

400円

地籍図根多角点網図複写交付手数料

抄本1枚につき

200円

その他の証明手数料

1件につき

200円

火薬類取締

火薬類の譲渡しの許可の審査手数料

1件につき

1,200円

火薬類の譲受けの許可の審査手数料(火工品のみ)

1件につき

2,400円

火薬類の譲受けの許可の審査手数料(火工品を除く、火薬類の数量が25kg以下の場合)

1件につき

3,500円


火薬類の譲受けの許可の審査手数料(火工品を除く、その他の場合)

1件につき

6,900円

煙火の消費許可審査手数料

1件につき

7,900円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1件につき

3,000円

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

介護保険

介護保険料納付証明書手数料

1件につき

200円

指定居宅介護支援手数料

1件につき

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算出した額

その他

認可地縁団体に関する証明手数料

1件につき

200円

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

発破手数料

1件につき

2,000円

その他の証明手数料

1件につき

200円

別表第2(第2条関係)

広告物許可手数料

種別

単位

手数料

1 はり紙

100枚

240円

2 はり札

1枚

50円

3 立看板

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等

(1) 塗装

ア 表示面積が5平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

240円

ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの

1個

600円

(2) 塗装以外のもの

ア 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

カ 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

5 建物の屋上を利用する広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

7 野立広告物

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

8 電柱等を利用する広告物等

(1) 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等

1枚

120円

(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等

1個

240円

9 停留所標識を利用する広告物等

1個

120円

10 消火栓標識を利用する広告物等

1個

240円

11 広告幕

1枚

480円

12 旗及びのぼり

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

13 アドバルーン

1個

480円

14 広告アーチ

(1) 設置期間が1箇月未満のもの

1基

1,800円

(2) 設置期間が1箇月以上のもの

1基

3,600円

15 照明装置を使用する広告物等

(1) 表示面積が3平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

4,800円

(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの

1個

7,100円

(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの

1個

9,500円

備考

1 はり紙の100枚未満は、100枚として計算する。

2 照明装置を使用する広告物等にあっては、この表15項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。

鬼北町手数料条例

平成17年1月1日 条例第59号

(令和3年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 条例第59号
平成20年3月28日 条例第15号
平成24年6月22日 条例第16号
平成27年9月17日 条例第25号
令和2年9月17日 条例第20号
令和3年9月16日 条例第13号