○鬼北町職員の給与の現金袋詰め作業に伴う事務取扱要領
平成17年1月1日
訓令第35号
1 目的
この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項により、えひめ南農業協同組合を鬼北町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)に指定して、公金の収納又は支払事務を取り扱わせてきたが、その一環として、給与の現金袋詰め作業(以下「給与袋詰」という。)の取扱いを定めるものとする。
2 給与袋詰の範囲
給与袋詰の範囲は、指定金融機関役場派出所が取り扱う常勤の特別職職員及び一般職職員の給与とする。
3 関係書類の送付
会計管理者は、指定金融機関(本所)に対し、営業日3日前に給与袋詰に必要な支払給与の総額、その金種及び各給与袋をそれぞれ送付する。
4 処理の方法
指定金融機関の給与袋詰は、上記3により指定金融機関の鬼北広見支所で実施する。その処理は、各給与袋に現金を金種ごとに確認して入れ封をする。ただし、会計伝票の処理については、指定金融機関役場派出所で行う。
5 給与支払資金の準備
会計管理者は、会計管理者名義の指定金融機関の普通預金口座に支払資金を給与袋詰の日の前日に準備する。
6 給与袋の持参
指定金融機関は、会計管理者が、指定した日の午前中に袋詰した給与袋を出納室に持参する。
7 給与袋の配布
会計管理者は、指定金融機関が持参した給与袋を確認して受領した後、各課等にそれぞれ配布する。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第16号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。