○鬼北町財政状況の公表等に関する条例

平成17年1月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況に関する文書(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、その年度分を毎年11月及び翌年7月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政状況の記載事項)

第3条 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により7月に公表する財政状況においては、4月1日から翌年3月31日までの1年間における前項各号に掲げる事項を掲載し、1年間の財政の情況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、公示の方法によりこれを行う。

2 前項の財政状況は、その発行の日から6月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(広報への掲載)

第5条 財政状況は、前条第1項に定める方法によるもののほか、鬼北町広報誌にその要旨を掲載するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町財政状況の公表等に関する条例

平成17年1月1日 条例第52号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第52号