○鬼北町補助金交付規則

平成17年1月1日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、公益上必要があると認め予算化した鬼北町補助金(以下「補助金」という。)の交付申請、決定、支出等基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行及び補助金の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 次号及び第3号に定める事業補助金及び団体育成補助金の総称として用い、町の一般財源で措置されるものをいう。

(2) 事業補助金 団体育成補助金以外の補助金で、町長が適当と認めた町内の団体又は個人(以下「団体等」という。)が町内で行う事業に要する経費に対して交付する補助金をいう。

(3) 団体育成補助金 町長が適当と認めた町内で活動する団体(以下「団体等」という。)の組織運営に要する経費に対して交付する補助金をいう。

(規則の適用方針)

第3条 この規則は、町が支出する補助金について基本的事項を規定した内容であり、補助金交付の担当部署にあっては、補助金が公正かつ効果的に使用されるよう団体等の指導又は援助に努めるとともに、予算の執行及び補助金の交付に当たっては、この規則を厳正に適用しなければならない。

2 この規則で不足する事項については、補助金交付の担当部署が、各々の補助金ごとに、必要事項を追加して具体的な交付要綱を制定し、町長の決裁を経て成文化しなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、原則として予算成立後3箇月以内に、事業補助金にあっては様式第1号、団体育成補助金にあっては様式第2号に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、団体育成補助金に添付する収支予算書は、既成資料を添付することで収支予算書(様式第3号)に代えることができるものとする。

(1) 事業補助金の交付申請

 事業計画書

 収支予算書

(2) 団体育成補助金の交付申請

 事業計画書

 収支予算書

 団体規約

 団体役員名簿

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、内容を審査し適当と認めたときは、必要な条件を付して30日以内に補助金の交付を決定し、様式第4号により申請者に通知しなければならない。

(事業補助金の変更申請)

第6条 前条の規定により、事業補助金の決定を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)が、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をするときは、事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に、第4条に規定する変更後の書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画を変更する場合

(2) 経費の配分を、おおむね30パーセント以上変更する場合

2 前条の規定は、本条の変更申請の規定に準用する。

(事業補助金の延期又は廃止)

第7条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、事業補助金延期・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合には、内容を審査し延期又は廃止を認めたときは、必要な条件を付して30日以内に様式第7号により申請者に通知しなければならない。

(補助金の実績報告、請求)

第8条 補助団体等は、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、又は申請年度内に、事業補助金・団体育成補助金請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、団体育成補助金に添付する収支精算書は、既成資料を添付することで様式第10号に代えることができるものとする。

(1) 実績報告書(様式第9号)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(3) 異なる角度の写真 2枚(事業補助金のみ)

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、事業補助金にあっては適当と認めた精算額に対して補助金の額を確定し、団体育成補助金にあっては活動内容、収支精算の内容、団体の運営状況等を総合的に判断して補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付の時期)

第10条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を、概算払いとすることができる。

2 前項の概算払いは、第8条に規定する事業補助金・団体育成補助金請求書に、第4条に規定する収支予算書に添付して請求するものとする。ただし、団体等の決算終了後直ちに第8条に規定する収支精算書を提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業補助金

 この規則に違反したとき。

 補助金の交付の条件に違反したとき。

 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。

 精算額が予算額に比べて減少したとき。

 第7条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。

 その他補助事業の実施について不正行為があると認められるとき。

(2) 団体育成補助金

 この規則に違反したとき。

 補助金の交付の条件に違反したとき。

 団体の運営が非公益的であると思われるとき。

 団体の活動状況が著しく停滞していると認められるとき。

 申請書の内容と実績報告に著しい差があると認められるとき。

(町長の指揮監督)

第12条 補助金の交付を受けるものは、補助事業に関し町長の指揮監督を拒むことはできず、またその求めに応じて事務の報告、書類及び帳簿等を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町補助金交付規則(昭和54年広見町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の鬼北町職員の給与の支給等に関する規則、第17条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第24条の規定による改正前の鬼北町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第25条の規定による改正前の鬼北町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第26条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則及び第29条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鬼北町補助金交付規則

平成17年1月1日 規則第57号

(平成28年4月1日施行)