○鬼北町日直手当の支給に関する規則
平成17年1月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号)第16条の規定に基づき、職員の日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(日直手当)
第2条 日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間又は鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鬼北町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)に本来の勤務に従事しないで行う次に掲げる勤務をいう。
(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 支所における前号の勤務その他町長の定める当直勤務
2 前項の勤務に係る日直手当の額は、日直勤務1回につき4,400円とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宿日直手当の支給に関する規則(昭和49年広見町規則第1号)又は宿日直手当の支給に関する規則(昭和39年日吉村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月13日規則第29号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町日直手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。