○鬼北町特殊勤務手当に関する条例

平成17年1月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 病院及び診療所に勤務する職員の特殊勤務手当

 医師の特殊勤務手当

(ア) 研究手当

(イ) 緊急往診業務等手当

 看護師の特殊勤務手当

(ア) レントゲン技術従事手当

(イ) 病理細菌を取り扱う業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 野犬等の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 行路死人の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者又は感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症菌の附着した物件又は附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(病院及び診療所に勤務する職員の特殊勤務手当)

第4条 病院及び診療所に勤務する職員の特殊勤務手当の額は、次のとおりとする。

(1) 医師の特殊勤務手当

 研究手当は、病理生理学の研究事務に従事した医師に対して、1箇月につき70万円を超えない範囲内において町長が定める。

 緊急往診業務等手当は、鬼北町執務時間規則(平成17年鬼北町規則第1号)第2条に規定する執務時間以外の時間に、在宅等において緊急的な往診業務等に従事した診療所の医師に対して、1箇月につき10万円を超えない範囲内において町長が定める。

(2) 看護師の特殊勤務手当

 レントゲン技術従事手当は、レントゲン技術又はその補助に従事する職員がレントゲンを使用して、有害放射線の影響を受ける作業に直接従事した看護師に対して1箇月につき1,500円を超えない範囲内において町長が定める。

 病理細菌を取り扱う業務に従事する職員の特殊勤務手当は、病理細菌を取り扱う業務に従事した看護師に対して1箇月につき1,500円を超えない範囲内において町長が定める。

(野犬等の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 野犬等の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が野犬の取扱い又は犬等の死体処理作業をしたときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、野犬の取扱作業に従事した日1日につき300円、犬等の死体処理作業に従事したとき1件につき300円とする。

(行路死人の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 行路死人の処理作業に従事する職員の特殊勤務手当は、行路死人の死体の処理作業に関する業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、職員1人1体につき1日3,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(支給)

第7条 特殊勤務手当の支給については、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号)第5条の規定に基づくほか、第2条第2号イ(ア)同条第3号及び同条第4号については、1の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年広見町規則第25号)又は日吉村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年日吉村条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月18日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町特殊勤務手当に関する条例

平成17年1月1日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)