○鬼北町職員の給与の支給等に関する規則

平成17年1月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号。以下「条例」という。)第5条第2項第13条第14条第2項及び第22条の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第5条第2項の規定により給料を支給する場合における給料の支給定日は、その月の15日とする。

2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(就退職又は死亡した職員の給料)

第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料)

第4条 職員が、本庁の課(局、室)及び出先機関の長(以下「支払命令代理者」という。)を異にして異動した場合であって、かつ、その職員の給料の支出費目が異なる場合の給料は、日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支払命令代理者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支払命令代理者において支給する。

第5条 前条の場合において、その異動が給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた支払命令代理者は、その際給料を支給し、その異動が給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支払命令代理者は、その際給料を支給する。

(休職者等の給料)

第6条 職員が休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされ、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を始めた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員若しくは停職中の職員又は育児休業中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の繰上支給)

第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給料の支給定日前であっても、その月分の給料をその際支給する。

(扶養手当等)

第8条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額 130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(扶養親族の届出)

第8条の2 新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届兼扶養手当認定簿(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の勤労所得、資産所得、事業所得、恩給、退職年金等の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(扶養手当の額の認定)

第8条の3 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(支給要件の確認)

第8条の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(扶養手当の支給)

第8条の5 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第8条の2第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(扶養手当等の支給方法)

第9条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第10条 条例第11条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(減額の方法)

第11条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、離職、休職、停職、専従許可、育児休業等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当等)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。ただし、特殊な事情によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鬼北町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鬼北町条例第37号)第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

(時間外勤務手当等の繰上支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項本文(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず職員が第7条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求したときは、その日までの分をその際支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第13条の2 条例第13条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の町長が規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日等(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年鬼北町規則第41号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週に勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が別に定める時間

3 条例第13条第3項の町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第14条第2項の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当等の勤務時間)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、第10条後段の規定を適用する。

(公務旅行中における勤務時間)

第15条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)

第15条の2 公務により旅行中の管理職手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)又は休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。

(端数計算)

第15条の3 条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第15条の4 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(附則第4項において「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第4条第13項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第15条の5 定年前再任用短時間勤務職員について、条例第4条第12項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第15条の6 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(管理職手当)

第16条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第6条第3項又は規則第4条若しくは第6条の規定により算出されている場合には、その給料額に所定の割合を乗じた額を管理職手当として支給する。

(管理職手当の支給制限)

第17条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかり勤務しないことにつき承認があった場合を除く。)

(帳簿の作成)

第18条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第2号)、給与減額簿(様式第3号)、勤務時間の振替簿、代休日の指定簿(様式第4号)、時間外勤務代休時間指定簿(様式第5号)及び扶養親族届兼扶養手当認定簿を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。ただし、任命権者の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するときは、当該電子情報処理組織への記録をもって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿の作成、記入及び保管に代えることができる。

(地域手当の支給)

第18条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、一般職の職員の給与の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の給与の支給等に関する規則(昭和49年広見町規則第5号)又は職員の給与の支給等に関する規則(昭和43年日吉村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第8条中「条例」とあるのは「鬼北町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年鬼北町条例第5号)附則第4項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第8条の2第1項中及び第8条の5第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 条例附則第19項の規定により読み替えられた条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第1号の規定により提出されている書類は、改正後の職員の給与の支給等に関する規則様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成21年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にある改正前の職員の給与の支給等に関する規則様式第2号の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の鬼北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の鬼北町職員の給与の支給等に関する規則、第17条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第24条の規定による改正前の鬼北町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第25条の規定による改正前の鬼北町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則、第26条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則及び第29条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鬼北町職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)第8条の2及び様式第1号の規定により提出されている書類は、改正後の鬼北町職員の給与の支給等に関する規則第8条の2及び様式第1号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則様式第1号の規定による扶養親族届兼扶養手当認定簿の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(令和5年2月17日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鬼北町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の鬼北町職員の給与の支給等に関する規則第13条の2第2項の規定を適用する。

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年鬼北町条例第19号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第6条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第6条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第6条第1項

(令和6年12月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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鬼北町職員の給与の支給等に関する規則

平成17年1月1日 規則第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第46号
平成18年4月1日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第11号
平成21年8月1日 規則第18号
平成22年4月1日 規則第17号
平成23年4月1日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第15号
平成30年3月2日 規則第13号
平成30年3月29日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第8号
令和5年2月17日 規則第11号
令和6年12月2日 規則第17号
令和7年4月1日 規則第7号