○鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例
平成17年1月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与並びに旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 町長等の給料月額は、別表のとおりとする。
2 町長等が鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)別表第1に掲げる職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受ける報酬は支給しない。
(旅費)
第3条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給し、その額は、別表による。
2 前項に定めるもののほか、町長等に支給する旅費については、鬼北町職員等の旅費に関する条例(平成17年鬼北町条例第50号)の例による。
(期末手当)
第4条 この条例に定めるもののほか、前2条に掲げる給料及び旅費のほかに期末手当を支給する。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
(給与及び旅費の支給方法)
第5条 町長等の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第214号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。
3 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第22号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月6日条例第3号)
この条例は、平成31年2月24日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月13日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年1月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月13日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和3年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月8日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月12日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の鬼北町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される鬼北町長の一般選挙から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 給料額 | 旅費額 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | その他の旅費額 | |||
町長 | 月額 754,000円 | 県内 | 運賃実費 | 2等実費 |
| バス運賃実費又は1キロ当たり 37円 | 9,000円 | 2,600円 | 行政職給料表の適用を受ける職員の相当額。 ただし、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料については、それぞれの相当額に10%を加算した額を支給する。1日又は1夜当たりの額に、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 | |
県外 | 運賃実費 | 1等実費 | 実費 | 1,000円 | 13,000円 | |||||
副町長 | 月額 603,000円 | 県内 | 運賃実費 | 2等実費 | 同上 | 9,000円 | 2,600円 | |||
県外 | 運賃実費 | 1等実費 | 実費 | 1,000円 | 13,000円 | |||||
教育長 | 月額 537,000円 | 県内 | 運賃実費 | 2等実費 | 同上 | 9,000円 | 2,600円 | |||
県外 | 運賃実費 | 1等実費 | 実費 | 1,000円 | 13,000円 |
備考
1 鉄道賃等は、特別急行及び急行があり、それらの使用ができるときは、その料金を加算することができる。