○鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例
平成17年1月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 24万円
(2) 副議長 〃 18万8,000円
(3) 議員 〃 17万3,000円
(計算期間)
第3条 議員報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、当月分を毎月末日までに支給する。
(日割計算による場合)
第4条 議長、副議長及び議員の在任期間が1月に満たないとき(死亡による場合を除く。)は、日割りによって計算した額を支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、鬼北町職員等の旅費に関する条例(平成17年鬼北町条例第50号)の例による。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第213号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第21号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月4日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月13日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年1月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月13日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和3年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月8日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月12日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 旅費額 | ||||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | その他の旅費額 | ||
議会議長 | 県内 | 運賃実費 | 2等実費 |
| バス運賃実費又は1キロ当たり37円 | 9,000円 | 2,600円 | 行政職給料表の適用を受ける職員の相当額。 ただし、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料については、それぞれの相当額に10%を加算した額を支給する。1日又は1夜当たりの額に、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 | |
県外 | 運賃実費 | 1等実費 | 実費 | 1,000円 | 13,000円 | ||||
議会副議長 | 県内 | 運賃実費 | 2等実費 |
| 同上 | 9,000円 | 2,600円 | ||
県外 | 運賃実費 | 1等実費 | 実費 | 1,000円 | 13,000円 | ||||
議会議員 | 県内 | 運賃実費 | 2等実費 |
| 同上 | 9,000円 | 2,600円 | ||
県外 | 運賃実費 | 1等実費 | 実費 | 1,000円 | 13,000円 |
備考
1 鉄道賃等は、特別急行及び急行があり、それらの使用ができるときは、その料金を加算することができる。