○鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例
平成17年1月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 24万円
(2) 副議長 〃 18万8,000円
(3) 議員 〃 17万3,000円
(計算期間)
第3条 議員報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、当月分を毎月末日までに支給する。
(日割計算による場合)
第4条 議長、副議長及び議員の在任期間が1月に満たないとき(死亡による場合を除く。)は、日割りによって計算した額を支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種目及び額については、鬼北町職員等の旅費に関する条例(令和7年鬼北町条例第23号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、旅費条例第9条第2項、第10条第2項及び第11条第2項中「最下級」とあるのは「最下級(特別な事情がある場合として町長が別に定める場合にあっては、最下級の直近上位の級)」と、旅費条例第14条中「別表に定める額」とあるのは「国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1の表に規定する指定職職員等に係る宿泊費基準額」と読み替えるものとする。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第213号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第21号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月4日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月13日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年1月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月13日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和3年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月8日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
附則(令和7年12月11日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鬼北町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和7年12月1日から適用する。