○鬼北町職員研修規則

平成17年1月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修基準)

第2条 研修は、職員に対し全体の奉仕者としてふさわしい人格教養と職務遂行に必要な知識及び技能を修得させるための合理的な基準に基づき、すべての職員にその機会が確保されるよう計画実施するものとする。

(実施責任者)

第3条 研修計画の策定及び実施の責任者は、職場研修を除き総務財政課長とする。

(所属長の研修協力義務)

第4条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修区分)

第5条 研修区分は、別表のとおりとする。

(研修生の選考)

第6条 職場研修を除き、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の選考は、各研修の実施に際して所属長の意見を聴き、総務財政課長が選考し、町長が決定する。

(研修生の服務規律)

第7条 研修生は、所定の規律に従い誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の研修を免除することができる。

(1) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、研修に支障があるとき。

3 研修生が研修生としてふさわしくない行為のあった場合は、その研修を停止する。

(研修効果の測定)

第8条 実施責任者が必要と認めたときは、研修効果の測定をすることができる。

(講師等)

第9条 研修のために必要とする講師等は、町又は学識経験者の中から町長が命じ、又は委嘱する。

(教材等の経費)

第10条 研修のため必要な教材、その他の経費について、特に必要と認めるときは、その全部又は一部を研修生に負担させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

研修区分

対象

研修内容

基本研修

第1部

新採用職員

1級職員

町の行政、組織、服務規律等地方公務員としての基礎的知識を修得させる。

第2部

2・3級職員

相当職員

職務遂行に必要な知識技能及び一般教養科目について行う。

第3部

4・5級職員

相当職員

第4部

課長

相当職員

総合的な視野に立って行政目的を効率的に達成するために必要な知識、管理能力を修得させる。

一般研修

その都度定める職員

公務員としての自覚を高め職務に必要な知識技能の修得と研究心の啓発を行う。

専門研修

職務に関係ある専門的な知識及び技能を修得させる。

派遣研修

国又は他の地方公共団体若しくは学校等の主催の研修又は実習に派遣して職務遂行に必要な知識を修得させる。

職場研修

全職員

所属長の責任において職務遂行に必要な実務知識及び技能を修得させる。

鬼北町職員研修規則

平成17年1月1日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)