○鬼北町職員服務規程

平成17年1月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、鬼北町全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(服務、身分等についての願及び届)

第3条 この訓令に定める服務、身分等に関する願及び届のうち、用紙の定めのないものについては、すべてA4規格判の用紙を用い、願及び届の事由その他の所要事項を記載押印して所属長及び総務財政課長を経て、町長に提出しなければならない。

(履歴事項届出)

第4条 新たに職員として採用された者は、着任後5日以内に居住届(鬼北町住居手当の支給に関する規則(平成17年鬼北町規則第48号)別記様式)及び経歴申告書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 転居、転籍、改氏名その他履歴事項に異動があったときは、直ちに所属課長を経て、総務財政課長に届け出なければならない。

(出勤)

第5条 職員は、執務開始時刻までに出勤し、直ちに庁備付けのタイムカード又は出勤簿(以下「タイムカード等」という。)に、自ら出勤時刻を記録しなければならない。

2 職員が所定の執務開始時間を過ぎて出勤したとき、又は病気その他の事由により所定の執務時間内に退庁しようとするときは、直ちに上司に届け出なければならない。

(退庁)

第6条 職員は、所定の勤務時間終了後は、随時退庁することができる。ただし、事務の状況により特に必要のある場合及び時間外勤務を命ぜられた者は、執務しなければならない。退庁するときは、いずれも庁備付けのタイムカード等に、自ら退庁時刻を記録しなければならない。

2 退庁しようとするときは、文書類は所定の箇所へ納め散逸を防ぐとともに、事務用品等を整理整とんし、机の上には文書物品等を置かないようにしなければならない。

(勤務時間中の外出)

第7条 執務時間中公務のため、また、やむを得ない事情のため一時外出しようとするときは、課長は副町長へ、その他の職員は所属長の承認を受けなければならない。

(庁外の勤務)

第8条 執務時間中公務のため庁外において勤務する場合には、あらかじめ執務開始時間までに、課長にあっては副町長、職員にあっては所属長の承認を得て、常に行先を明らかにしなければならない。

(休暇及び欠勤による事務渋滞の防止)

第9条 休暇又は欠勤中において事務が渋滞しないように、その担任事務を課長に引き継いでおかなければならない。

(事故の定義)

第10条 この訓令において「事故」とは、勤務時間の内外を問わず起こした交通事故及び交通違反(交通反則通告制度対象の違反を除く。)をいう。

(時間外及び休日勤務)

第11条 公務のため時間外又は休日に勤務を命じられ勤務に服したときは、庁備付けのタイムカード等に自ら出勤時刻及び退庁時刻を記録し、出勤時及び退庁時に当直者に通知しなければならない。

(出勤状況の報告)

第12条 総務財政課長は、毎年12月末現在で、職員の出勤状態を調査し、1月末日までに副町長を経て町長に報告しなければならない。

(事故報告)

第13条 職員は、第10条に規定する事故が生じたときは、速やかにその旨を交通事故(違反)てん末報告書(様式第2号)により、所属長を経て総務財政課長に報告しなければならない。

(サービスの向上)

第14条 住民に対する窓口事務はもちろん、応対は懇切、丁寧かつ迅速に処理しなければならない。

2 職員の住民に対するサービスを向上させるため総務財政課長は、執務要領、応接要領等を具体的に定めた基準を作成し、職員の研修を行わなければならない。

(出張命令等)

第15条 出張は、鬼北町職員等の旅費の支給に関する規則(平成17年鬼北町規則第56号)第5条に基づき、出張命令を受けなければならない。

(出張時の心得)

第16条 出張命令時間内及び期間内にその用務を終了することができないとき、又は用務地を変更しなければならないときは、あらかじめその理由を付して、許可を受けなければならない。

2 特別の事情によって、前項の許可を受けることができないときは、速やかにその旨を報告するとともに、帰庁後直ちに承認を受けなければならない。

(復命)

第17条 出張したときは、帰庁後直ちにその概要を口頭で復命し、3日以内に復命書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書を省略することができる。

(出張中の事故)

第18条 出張者が事故又は病気のため服務することができないときは、第7条の規定に準じて、直ちに手続を行わなければならない。

(事務の引継ぎ)

第19条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたときは、その日から5日以内に、課長以上の職員(事務の引継ぎについて法令に規定のある職員を除く。)は、その後任者に、その他の職員は課長の指定する者にその担任する事務を引き継がなければならない。

2 前項の場合において特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができない課長は、副町長にこれを引き継がなければならない。この場合において、副町長は後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎの場合においては、処理未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項について、処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載した書類(様式第4号)を作成し、更に文書、物件等の目録を調整し、それぞれ引継ぎをする者、引継ぎを受ける者が連署しなければならない。

(課の廃置分合があった場合の事務の引継ぎ)

第20条 課の廃置分合があった場合において、消滅した課の長であった者は、その担任する事務を、新たに属した部課の長に引き継がなければならない。

2 前条の規定は、前項の事務の引継ぎに準用する。

(非常変災の心得)

第21条 職員は、庁舎、公の施設その他町有財産又はその付近に非常変災が発生したことを知ったときは、直ちに登庁又は現場に至り上司の指揮を受けなければならない。

2 課長又は施設の管理者は、所属職員その他の職員を指揮して、防護に当たらなければならない。

(非常変災の指揮所の設置)

第22条 町長は、非常変災に際し必要があるときは、指揮本部を置くことができる。

2 指揮本部には、標札又は照明器具等の方法をもって、その位置を標示しなければならない。

(非常持出)

第23条 課長又は施設の管理者は、火災その他危難が迫ったときは所属職員を指揮するとともに、次の順序により重要書類及び物件を安全な場所に搬出し、監守者を定めて監守させなければならない。

(1) 公印、町印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 非常持出の標示のある文書、容具及びその他の物件

(3) 文書簿冊及び図書

(4) 諸機械、器具及びその他の物件

(非常持出の標示)

第24条 課長又は施設の管理者は、貴重な書類及び物件を、非常持出の標示をした容具に収め、又は単独にその標示をして、非常変災に際し直ちに搬出できるようにしておかなければならない。

(火災防止)

第25条 職員は、火災及び盗難防止について別に定めるところにより万全の措置を講じなければならない。

(事務室の整理)

第26条 職員は、相互に協力して事務室その他庁舎内外の清掃美化に努め、書類等の整理整とんに意を用いなければならない。

(物品の整理保管)

第27条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(当直)

第28条 職員は、別に定めるところにより、当直勤務に服さなければならない。

(庁舎の取締り)

第29条 職員は、総務財政課長、所属長及び当直勤務者の取締りに従わなければならない。

(臨時職員の服務)

第30条 臨時職員の服務については、この訓令に準ずるものとする。

(その他)

第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務財政課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町職員服務規程(昭和58年広見町規程第3号)又は日吉村職員の服務規程(昭和59年日吉村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第8条の規定による改正前の鬼北町文書取扱規程、第13条の規定による改正前の鬼北町防災行政無線局管理運用規程、第15条の規定による改正前の鬼北町臨時職員雇用等管理に関する要綱、第16条の規定による改正前の鬼北町職員服務規程、第22条の規定による改正前の鬼北町居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領、第24条の規定による改正前の鬼北町工事執行事務取扱要綱、第25条の規定による改正前の鬼北町工事検査規程及び第27条の規定による改正前の鬼北町営住宅家賃滞納整理要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年9月29日訓令第15号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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鬼北町職員服務規程

平成17年1月1日 訓令第27号

(平成30年2月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第27号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成27年9月29日 訓令第15号
平成28年3月30日 訓令第6号
平成30年2月6日 訓令第2号