○鬼北町職員の職の設置規則

平成17年1月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町長事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 支所長

(3) 会計管理者

(4) 主幹

(5) 課長補佐

(6) 室長

(7) 室長補佐

(8) 事務長

(9) 係長

(10) 連絡所長

(11) 担当係長

(12) 専門員

(13) 主任

(14) 主査

(15) 主事

(16) 技師

(17) 保育所長

(18) 主任保育士

(19) 上級保育士

(20) 専門保育士

(21) 保育士

(22) 診療所長

(23) 医監

(24) 科長

(25) 医長

(26) 医師

(27) 保健師長

(28) 上級保健師

(29) 主任保健師

(30) 保健師

(31) 看護師長

(32) 上級看護師

(33) 主任看護師

(34) 看護師

(35) 看護師補

(36) 技能長

(37) 主任技能員

(38) 技能員

(39) 技能員補

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町職員の職の設置規則

平成17年1月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 規則第33号
平成19年3月29日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第13号
令和5年2月17日 規則第11号