○鬼北町職員定数条例
平成17年1月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、地方公営企業及び町営の事業所等施設の部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
本庁、事務所等施設 189人
(2) 地方公営企業の事務部局の職員 7人
(3) 議会の事務部局の職員 2人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 24人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人
合計 227人
(職員定数の配分)
第3条 前条に規定する職員の定数の配分は、任命権者が定める。ただし、町長以外の任命権者にあっては、町長と協議の上定めるものとする。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。