○鬼北町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の鬼北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、鬼北町長、鬼北町議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第3号)に、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第4号)によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和56年広見町選挙管理委員会規程第1号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年日吉村選挙管理委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第4号